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期間:2024.10.30〜2025.3.31

インバウンド団体旅行客向けバスツアー造成支援事業について

投稿者:千葉市観光協会

2024年10月30日

 

当協会では、本市へのインバウンド団体旅行客の誘致を促進するため、本市に宿泊滞在する訪日団体旅行客向けバスツアーを造成した旅行代理店及びランドオペレーター(以下「旅行代理店等」という。)に対する支援事業を開始いたします。

 

インバウンド団体旅行客向けバスツアー造成支援事業

 

事業概要

事業名称

公益社団法人千葉市観光協会インバウンド団体旅行客向けバスツアー造成支援事業

 

支援対象期間

原則として、下記の期間に催行されるバスツアーを支援対象とする。
ただし、支援対象期間内であっても、支援金の額が予算に達した場合は、その時点で終了する。
□令和6年11月12日(火)出発から令和7年2月28日(金)帰着まで

 

支援対象者

本事業の支援対象者は、旅行業法(昭和27年法律第239号)に基づき
旅行業若しくは旅行サービス手配業の登録を受けた旅行事業者又は海外の旅行事業者のうち、
以下の条件を満たす事業者とする。

   1) 事務局との間に生じる必要なすべての手続きにおいて、日本語のみで対応が可能であること
   2) 日本国内に銀行口座を有すること

 

支援対象ツアー

訪日外国人の団体バスツアー

 

支援要件

    1)  千葉市内に1泊以上宿泊すること。
    2)  千葉市内の有料観光施設(※)に1箇所以上立ち寄ること。
    3)  原則として、参加者10人以上の団体バスツアーであること。

(※)有料観光施設とは、見学施設、体験施設及び飲食店を指します。
参考としまして、有料観光施設の一例をこちらでご紹介しています。

 

支援金額

1ツアー当たり50,000円 

 

お手続きについて

お手続きの流れ

  お手続きの流れについては以下のフロー図をご確認ください。
   フロー図

 

申請手続きについて

本支援金の交付を受けようとする事業者は、ツアー出発日の原則2週間前までに、
以下の書類を事務局へ電子メールにてご提出ください。
以下の書類をご提出いただいた後、事務局が、申請内容を審査の上、支援の可否をご連絡いたします。
また、申請内容の変更・取消しをする場合は、速やかに事務局へ報告し、事務局からの承認を受けてください。

   (1)利用申請書(様式第1号)
   (2)誓約書(様式第2号)
   (3)行程表 
   (4)その他事務局が必要と認めるもの(※)
   (※) ご申請をいただいた内容の確認が十分にとれない場合、
     事務局からご提出をお願いする追加的な資料のことを指します。

 

実施報告書及び請求手続きについて

ご申請をいただきましたツアーが終了しましたら、当該ツアー終了日から原則1か月以内に、
以下の書類を事務局へ電子メールにてご提出ください。
適正な書類を受理した日の属する月の翌月末日までに申請事業者に支援金をお支払いさせていただきます。

   (1) 実施報告書(様式第3号)
   (2) 宿泊証明書(様式第4号)(写し)又は領収書(写し)など、宿泊を証明できる書類
   (3) 有料施設利用証明書(様式第5号)(写し)又は領収書(写し)など、施設利用を証明できる書類 
   (4) 請求書(様式第6号)
   (5) その他事務局が必要と認めるもの(※)
   (※) ご報告をいただいた内容の確認が十分にとれない場合、事務局からご提出をお願いする追加的な資料のことを指します。

 

実施要領及び様式について

  支援金の申請及び交付請求につきましては、以下の様式をご利用ください。

   〇 実施要領
   〇 利用申請書(様式第1号)
   〇 誓約書(様式第2号)
   〇 実施報告書(様式第3号)
   〇 宿泊証明書(様式第4号)
   〇 有料施設利用証明書(様式第5号)
   〇 請求書(様式第6号)

 

その他

   本支援金は公益社団法人千葉県観光物産協会が実施している「訪日団体旅行客向けバスツアー造成支援事業」との併用は可能です。

 

お手続きについて

 ≪公益社団法人千葉市観光協会インバウンド団体旅行客向けバスツアー造成支援事業事務局≫

   公益社団法人千葉市観光協会
   住所:千葉市中央区中央2-5-1 千葉中央ツインビル2号館9階
   TEL:043-239-7738  /  E-mail: kankou-g@chibacity-ta.or.jp

 

 

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