新しい生活様式のもとでの障害のある人への配慮について
【千葉県からのお知らせを下記のとおりご案内します。】
千葉県では、新型コロナウイルス感染拡大の防止と日常生活の両立を目指し、3密の回避や身体的距離の確保、マスクの着用等の「新しい生活様式」の実践をお願いしているところです。
しかし、それに伴い障害のある人から障害特性により生活上の様々な不安や不便を感じているという声があります。その不安や不便を解消するためには、県民や事業者の皆様の配慮が必要です。御協力をお願いします。
障害に応じた配慮について
(1)視覚障害のある人への配慮の例
視覚障害のある人は、周りの人との身体的距離が取りづらい、レジ等の順番待ちをする位置を把握しづらい、買い物で品物を選ぶ際に、実際に商品に触れて確かめる必要があることを理解されない等の困りごとがあります。県民や事業者の皆様は以下のような配慮をお願いします。
・レジに並ぶ際など、困っている様子の視覚障害のある人を見掛けたら、積極的な声かけを行う。
・視覚障害のある人は、買い物の際に品物を実際に触れて確かめる必要があることを理解し、店内に消毒液等を多く設置する。
・視覚障害のある人へ窓口対応する際には、透明アクリルシートの有無や、電子決済を行うためのICカードをかざす場所等、窓口周辺の状況について詳しく説明する。
・適切な距離を確保できる場合等には、状況に応じてマスクを外したり、マスクの代わりにフェイスシールドを用いるなど、言葉の明瞭度を上げる。
(2)聴覚障害のある人への配慮の例
聴覚障害のある人は、周りの人とのコミュニケーションを取る際に、相手方の口の動きや表情を参考にしています。新しい生活様式のもとでマスクを着用されている人が多くなり、コミュニケーションを取りづらい状況となっています。また、新型コロナウイルス感染防止のため、医療機関等で手話通訳者等の同行を拒否される事例も発生しています。県民や事業者の皆様は以下のような配慮をお願いします。
・聴覚障害のある人は、相手方の口の動きや表情を見て話を理解することもあるため、適切な距離を確保できる場合等には、口の動きが見えるようマスクを外してコミュニケーションを取る。または、マスクに代えて、フェイスシールドや透明アクリルシート等を用いる。
・医療機関等の受診に際し、手話通訳等意思疎通支援が必要な人に対しては、手話コミュニケーション等の重要性を理解し、感染防止対策を行った上で、手話通訳者等の同行を認めることや、手話通訳者の同行が困難な場合は、タブレット等を通じて行う遠隔手話通訳を認めるなど、柔軟に対応する。
・レジや窓口では、聴覚障害のある人と筆談ができるよう、筆談用紙等の用意や定型的なやり取りをまとめたコミュニケーションボード等を準備する。
(3)その他障害のある人への配慮の例
視覚障害や聴覚障害以外には、知的障害のある人にとってはレジ等に並ぶ際の立ち位置を把握することが難しく、感覚過敏の人にとってはマスク等の着用が難しいといった困りごとがあります。また、障害のある人の中には、「新しい生活様式」の必要性が十分に理解できず、自分で周りの人と適切な距離を確保することが難しい方もいます。これらの対応としては以下のようなものが例として挙げられますので、御協力をお願いします。
・レジ等で並ぶ場所を示す際には、ただ線を引くだけでは理解が難しい方もいることを理解し、靴のマーク等で分かりやすく表示する。
・感覚過敏や熱中症リスクの高い人など、障害や体質によってマスク等を着用することが難しい方もいることを理解する。
・周りにいる人との適切な距離を確保することが難しい方もいることを理解し、周りの人から適切な距離の確保や、声かけ等を行う。
(4)ヘルプマーク等について
ヘルプマークは上記のような障害のある方や、義足や人工関節を使用している方、内部障害や難病の方、または妊娠初期の方など、外見から分からなくても援助や配慮を必要としている方が周囲の人に配慮等を必要としていることを知らせることができるマークです。また、ヘルプカードは必要な配慮の内容や緊急連絡先などの詳細な情報が記載できるカードです。ヘルプマーク等を携帯している方を見掛けられた際には、配慮をお願いします。
障害の種別や特性によっても、必要な配慮は異なります。困っている様子の障害のある人を見掛けましたら、積極的に声かけ等をお願いします。
※平成28年4月1日に施行された障害者差別解消法では、行政機関等及び事業者は、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、当該障害者の状況に応じて、必要かつ合理的な配慮を行うことを、行政機関等には義務として、事業者には努力義務として定めています。