千葉市デリバリー等協力店支援金のご案内
千葉市では、新型コロナウイルス感染症の拡大により、大きな影響を受けている市内飲食店を支援するため、飲食店がデリバリーやテイクアウトを行うにあたって要する費用として、1事業所(店舗)あたり5万円を支給します。
1 支援金の内容
(1)支給金額
デリバリーまたはテイクアウトを実施する費用として、1事業所(1店舗)あたり5万円
(2)申請期間
令和3年1月21日(木曜日)から令和3年2月19日(金曜日)まで(消印有効)
(3)支給対象事業者(主な要件)
※詳細は補助金交付要綱をご確認ください。
ア 市内に飲食店舗を有する者
イ 中小企業者
※資本金の額または出資の総額が5千万円以下の会社または常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人)
ウ 食品営業許可を取得していること(業種:飲食店営業または喫茶店営業)
エ 令和3年2月19日までに、デリバリーまたはテイクアウトを実施していること。
※以下の業種は対象外となります。
デリバリー・テイクアウト専門店等、店内に飲食スペースを有していない店舗
コンビニエンスストア等、調理した飲食の提供を主な業務としていない店舗
オ 「千葉市新型コロナ感染症対策取組宣言の店」に登録していること。
※「千葉市新型コロナ感染症対策取組宣言の店」については医療政策課ホームページ(別ウインドウで開く)をご確認ください。
カ 市税を滞納していないこと。
キ 行政からの営業自粛要請・時短営業要請等に応じていること。
※店内営業について、時短営業要請に応じている必要がありますが、デリバリーやテイクアウトのみの営業は20時~5時の間も実施可能です。(令和3年1月21日時点)
2 申請手続きについて
下記提出書類を原則、郵送ください。(新型コロナウイルス感染症拡大防止のため)
また、申請に関するご質問・ご相談等も、メールまたはお電話でのお問い合わせをお願いいたします。
(1)提出書類
以下の書類を、郵送にて下部の提出先にご提出ください。
複数の店舗分を申請される場合は、店舗ごとに書類を作成ください。
千葉市デリバリー等協力店支援金支給申請書兼誓約書兼請求書(様式第1号)(ワード:15KB)
デリバリー等実施状況報告書(様式第2号)(ワード:17KB)
※テイクアウト実施の店舗で、テイクアウトメニューが確認できるHPがない場合は、メニュー表やテイクアウト販売の様子がわかる写真を同封いただくか、以下宛にメールにて送付ください。
千葉市観光プロモーション課 promotion.EAE@city.chiba.lg.jp
預金通帳のコピー(表紙および1、2ページ目)
(2)提出書類の記載例
記載例(様式第1号・第2号)(PDF:235KB)(別ウインドウで開く)
(3)提出先
〒260-0026
千葉市中央区千葉港2-1 千葉中央コミュニティセンター 10階
千葉市 観光プロモーション課
※郵送費節減のため、申請書類は折りたたんでお送りいただいて構いません。
(4)提出期限
令和3年2月19日(金曜日)消印有効
3 注意事項
(1)支援金の支給が決定した事業者については、市ホームページにて事業所名(店舗名)と住所を公表いたします。
(2)食品のデリバリーやテイクアウトを行う際は、食中毒予防や衛生管理にご注意いただく必要があります。
また、販売する食品の種類によっては飲食店営業以外の許可が必要になる可能性があります。
詳しくは「飲食店でのテイクアウトや宅配(デリバリー)時の注意点」(別ウインドウで開く)を必ずご確認の上、テイクアウト・デリバリーを実施下さい。
4 補助金交付要綱
千葉市デリバリー等協力店支援金支給要綱(PDF:443KB)(別ウインドウで開く)
5 千葉市飲食店冬季感染症対策支援金のご案内
千葉市では、別途、飲食店の感染症対策促進を目的とした「千葉市飲食店冬季感染症対策支援金」(上限10万円)を支給しています。
デリバリー等協力店支援金に申請された方は、こちらの支援金もご確認ください。
支給要件や申請方法等は以下のページをご覧ください。
千葉市飲食店冬季感染症対策支援金のご案内(別ウインドウで開く)
お問合せ
千葉市観光プロモーション課
電話.043-245-5066
FAX.043-245-5334
メール.promotion.EAE@city.chiba.lg.jp
この情報元は下記の千葉市公式WEBサイトです。
https://www.city.chiba.jp/keizainosei/keizai/promotion/takeout-delivery.html